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大阪地方裁判所 昭和55年(わ)3649号 判決 1980年10月30日

本店

大阪市天王寺区勝山通二丁目三五三番地

商号

株式会社栄和広告社

右代表者

代表取締役 北野和政

本籍

大阪市天王寺区勝山通二丁目三五三番地

住居

右同所

会社役員

北野和政

昭和一九年一一月一日生

右両名に対する法人税法違反被告事件につき、当裁判所は検察官飯田穣出席のうえ審理し、次のとおり判決する。

主文

被告人法人株式会社栄和広告社を罰金一、〇〇〇万円に、被告人北野和政を懲役一〇月に各処する。

被告人北野和政に対し、この裁判の確定した日から三年間その刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告法人株式会社栄和広告者は、大阪市天王寺区勝山通二丁目三五三番地に本店を置き、新聞折込広告業を営むもの、被告人北野和政は同会社の代表取締役としてその業務全般を統轄しているものであるが、被告人北野和政は、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、

第一  同会社の昭和五一年七月一日から同五二年六月三〇日までの事業年度において、その所得金額が三二、二二八、二八一円で、これに対する法人税額が一二、〇五一、二〇〇円であるのにかかわらず、売上の一部を除外し、よって得た資金を仮名の定期預金にするなどの行為により右所得の一部を秘匿したうえ、同五二年八月三一日、大阪市天王寺区堂ケ芝町一九四番地所在天王寺税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が四、一八六、一〇七円、これに対する法人税額が一、一七二、〇〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、法人税一〇、八七九、二〇〇円を免れ

第二  同会社の同五二年七月一日から同五三年六月三〇日までの事業年度において、その所得金額が四三、二六〇、七八一円で、これに対する法人税額が一六、四六四、〇〇〇円であるのにかかわらず、前同様の不正行為により右所得の一部を秘匿したうえ、同五三年八月三〇日前記天王寺税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が五一四、一二〇円、これに対する法人税額が一四三、九〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、法人税一六、三二〇、一〇〇円を免れ

第三  同会社の同五三年七月一日から同五四年六月三〇日までの事業年度において、その所得金額が三二、二一八、〇二〇円、これに対する法人税額が一二、〇四七、二〇〇円であるのにかかわらず、前同様の不正行為により右所得の一部を秘匿したうえ、同五四年八月二二日前記天王寺税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が三、八八四、一七一円、これに対する法人税額が一、〇八七、五〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、法人税一〇、九五九、七〇〇円を免れ

たものである。

(証拠の標目)

判示全事実につき

一、 被告人北野和政の当公判廷における供述

一、 同被告人の検察官に対する供述調書

一、 同被告人に対する収税官吏の質問てん末書一八通

一、 収税官吏作成の査察官調査書三通

判示書頭の事実につき

一、 登記官作成の登記簿謄本

一、 北野和政作成の証明書

判示第一の事実につき

一、 収税官吏作成の脱税額計算書(自昭和五一年七月一日至昭和五二年六月三〇日の期間のもの)

一、 天王寺税務署長作成の証明書(右 同)

判示第二の事実につき

一、 収税官吏作成の脱税額計算書(自昭和五二年七月一日至昭和五三年六月三〇日の期間のもの)

一、 天王寺税務署長作成の証明書(右 同)

判示第三の事実につき

一、 収税官吏作成の脱税額計算書(自昭和五三年七月一日至昭和五四年六月三〇日の期間のもの)

一、 天王寺税務署長作成の証明書(右 同)

(法令の適用)

法人税法一五九条(被告人北野和政につき懲役刑選択)、一六四条一項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、二五条一項

(裁判官 森下康弘)

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